【ヤミ金融対策法】

第156回国会において貸金業規制法及び出資法の一部が改正された、いわゆるヤミ金融対策法が成立しました。その内容について簡単に紹介します。
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[登録制度の厳格化]
登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録は出来なくなり、登録にかかる登録免許税・手数料が引き上げられました。
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[罰則の引き上げ]
出資法に違反する高金利での貸付け、無登録業者に対しての罰則が大幅に引き上げられました。
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[広告・勧誘の制限]
無登録業者の広告・勧誘が禁止され、登録業者による広告内容・勧誘についても規制が厳しくなりました。
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[取立行為の規制強化]
債権の取立てに関して、禁止される具体例が法律に明記され、罰則も強化されました。
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[取扱主任者制度創設]
貸金業者は適正な業務実施のために必要な助言・指導を行わせる貸金業務取扱主任者を選任し、取扱主任者についても三年毎の研修が義務付けられました。
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[高金利契約の無効]
年109.5%を超える利息の貸付契約は無効となり、利息は一切支払う必要ありません。
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