【貸金業登録番号】
登録番号とは、貸金業登録の際に財務局や知事に申請し、割り当てられる番号のことで、貸金業を営む場合はこの登録が必ず必要となります。
登録なしに貸金業を営むのは違法行為であり、登録番号のない業者はその業務内容に関わらず一般的に闇金融と言われます。
登録については、営業所が単独都道府県の場合は知事登録に、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は財務局登録というように区別されています。
登録番号に付随した()内の数字は登録時に(1)からスタートし3年ごとの登録更新の際に()内の数字が増えていきます。
ですので()内の数字が大きければ大きいほど長く営業している業者となります。
但し、この登録制度には問題があり、違法業者による被害を拡大される一原因ともなっているのが現状です。
詳しくは闇金融対策室の登録番号の罠を御覧下さい。
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